医療機関を受診して、治療に必要な薬剤がある場合に、薬の名称や量、投与方法などを書いて医者が発行する文書が処方箋です。病院の隣にある調剤薬局だけではなく、全国どこの調剤薬局でも受付してもらうことが可能ですので、自分が通いやすい調剤薬局を選ぶことができます。薬局の薬剤師が医師が処方した内容が適正であるか確認し、必要があれば医師に問い合わせをし、調剤を行い、お薬を渡してくれます。ところが、この処方箋には法令により有効期間が定められています。その法令は、健康保険法等の関係法律に基づいて定められる保険医療機関及び保険医療養担当規則という厚生労働省令で、その中で処方せんの有効期間は、交付の日を含めて4日以内と定められ、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は例外とするという規定です。
医師は患者を診察した時点での症状に合わせて薬を処方しますが、期限の経過により症状が変化し、処方された薬では症状に合わなくなる可能性があります。患者の症状に最適な薬を渡すためにも処方箋の期限はとても重要です。このため、すぐに薬局に行って薬をもらい、その日から薬の服用を開始することで、症状がひどくならずに早く治ります。このため、有効期間が切れてしまった場合は、医療機関への再受診を行い、再発行してもらうなり、新しいものを発行してもらう必要があります。使用期限が過ぎてしまったら、紙切れと一緒で、調剤薬局では受付をすることも、薬剤師が調合することもできなくなります。
医療機関で再発行してもらう場合には、保険が適用されませんので、全額自己負担となりますので、けっこうな金額になることもありまので、有効期間はもちろんのこと紛失にも気をつけなければなりません。いつも通っているかかりつけの調剤薬局があり、そこに通い続けることは大切なことです。しかし、その薬局が長期休業などを行った場合は、その時だけは他の薬局に行って薬をもらうという対応が適切です。
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