健康保険で治療を受ける場合、一般的には3割負担になります。医療機関を受診するときに健康保険証を提示するので、その時にその人がどの医療保険に該当するかがチェックされます。人によって負担割合が変わることがあり、高齢者の場合や子供の場合などで請求額を変化させてくれます。ですから自分で特に伝える必要はありません。初めて診察を受けるときも、基本的には健康保険証を提示することで、その情報を元に作成してもらいます。健康保険証には氏名などの情報があるので、医療機関側が登録をしたり、診察証などを作成するときにチェックをします。別途書類の提出などはありません。
では、調剤薬局で調剤を受ける場合はどうかです。この時は、医療機関から受けた処方箋のみを提出します。健康保険証を別途提示することはありません。薬に対しても健康保険の適用があるので、受ける医療保険によって負担割合が異なります。一般の人、前期高齢者、後期高齢者、さらに自治体によっては子供に対する医療割合が異なります。後期高齢者の医療は一部障害者などで例外がありますが、基本的には受けるときの満年齢によって決められます。切り替えなどがある時には事前に必要な書類が届いているでしょうが、場合によってはそれ以前の古い保険証を提示してしまうこともあります。
そこで、処方箋にはいろいろな情報を書く必要があります。患者の氏名はもちろん、生年月日も書きます。一般の人の場合は、現在の年齢のこともありますが、高齢者や子供の場合には生年月日を書いてもらいます。1日違いで対象が変わることもあるので、その間違いをなくすためです。全て医療機関が作成してくれる項目なので、個人は気にする必要はありませんが、間違っていればその情報を元に計算されます。見ることが出来るなら、一応見ておき、正しい情報になっているかを確認しておきましょう。障害がある場合は65歳でも後期高齢医療を受けることがあるので、それを伝える必要があるかもしれません。
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