健康保険で治療を受ける場合、一般的には3割負担になります。医療機関を受診するときに健康保険証を提示するので、その時にその人がどの医療保険に該当するかがチェックされます。人によって負担割合が変わることがあり、高齢者の場合や子供の場合などで請求額を変化させてくれます。ですから自分で特に伝える必要はありません。初めて診察を受けるときも、基本的には健康保険証を提示することで、その情報を元に作成してもらいます。
医療機関を受診して、治療に必要な薬剤がある場合に、薬の名称や量、投与方法などを書いて医者が発行する文書が処方箋です。病院の隣にある調剤薬局だけではなく、全国どこの調剤薬局でも受付してもらうことが可能ですので、自分が通いやすい調剤薬局を選ぶことができます。薬局の薬剤師が医師が処方した内容が適正であるか確認し、必要があれば医師に問い合わせをし、調剤を行い、お薬を渡してくれます。ところが、この処方箋には法令により有効期間が定められています。
病院へ行くと診察の後で処方箋をくれて薬局へ行き薬をもらいます。この場合、どこへ行ってももらう薬の値段は変わらないのか疑問に思われる方が多いはずです。普通に考えれば使う薬が指定してあるから同じであると考えます。ところがこれはジェネリック医薬品を使えるかどうかでかなり違ってくるわけです。処方箋にジェネリック医薬品でも可能と書かれている場合は使ってもいいわけですからかなり価格差が出てくるようです。ジェネリック医薬品は新薬の特許が切れて同じ成分を使って作った薬ですから効果に関しては新薬と何ら変わりませんが価格は全然違います。
ジェネリック医薬品は、テレビでもその情報を見たことがあるかもしれません。薬局にはポスターが貼られている場合もありますので、言葉を知っている事は少なくないでしょう。特許権の存続期間が満了となった薬と同等の有効成分が配合された薬を、他の製薬会社が作ることができるようになっています。薬の配合成分や効果は同じでありながら、価格が安いといった特徴があります。個々の患者さんの経済的負担を軽減するとともに、マクロな視点で見ると国の医療費抑制にも寄与するといったメリットがあります。
体調がすぐれずクリニックに行った際には、医師から処方箋をもらい薬局に行ってそれに基づいた薬を処方してもらうことになります。処方箋が同じならば、どこに持って行っても値段には違いはないと考えてしまいがちですが、実際には処方される薬の値段には違いがあるケースは珍しくはありません。全く同じ製品なら薬の金額には違いはありませんが、しかし調剤技術料はそれぞれにより違いがあり、その差が処方される薬の金額の違いとなります。